コーチング副業・起業の学校
プラチナ・サポーターアカデミー

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コーチング副業・起業の学校 プラチナ・サポーターアカデミー会員 サービス利用規約

第1条(規約の適用)
本規約は、コーチング副業・起業の学校 プラチナ・サポーターアカデミー会員(以下「当会員制」という。)が提供する「コーチング副業・起業の学校 プラチナ・サポーターアカデミー会員」サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し適用されます。本サービスの利用者は、本サービスの利用について本規約を誠実に遵守しなければなりません。

第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
2. 「申込者」とは、当会員制に利用契約の申込みをした者をいいます。
3. 「利用者」とは、当会員制と本サービスの利用契約を締結した者をいいます。
4. 「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
5. 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。

第3条(規約の変更)
当会員制は、利用者の承諾を得ることなく、当会員制所定の方法によって利用者に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。

第4条(本サービスの提供)
当会員制は利用者に対して別途「サービス料金表」に定めるサービスを提供するものとします。 本サービスの利用上の詳細条件については、当会員制は別途利用者に対して提示するものとします。

第5条(本サービスの変更、追加または廃止)
1.当会員制は、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加または廃止することができるものとします。この場合、第3条(規約の変更)の規定を準用するものとします。
2. 当会員制は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。

第6条(仕様の変更等)
1. 当会員制は、本サービスに関して、情報等の追加・削減等を行うことがあり、利用者はこれを事前に了承するものとします。
2. 当会員制は、前項に定める変更を行う際には、当会員制が定める方法により、利用者にその旨を通知いたします。ただし、緊急を要する場合については、この限りではありません。

第7条(著作権)
利用者は、当会員制が本サービスに関して、あるいはこれに付帯して提供する情報、レポート及びデータ等(以下「情報等」という。)に関する著作権その他一切の無体財産権が、当社に帰属することを確認します。

第8条(複製等の禁止)
1. 利用者は、本サービスから得られる情報等を個人利用以外の目的のために使用しないものとします。
2. 利用者は、情報等の全部または、一部を複製しないものとします。
3. 利用者は、本サービスの利用に基づき知り得た情報等を、当会員制からの事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
本項に記載する義務は本契約終了後も存続するものとします。

第9条(契約の申込・成立)
1. 本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、本サービスの利用申込者が、当会員制所定の利用申込ウェブサイトより申込情報を当社へ発信することにより行います。
2. 利用契約は、前項に従い申込者により本サービスの申込がなされ、かつ当会員制が当該申込完了メールを申込者に送信した日に成立します。
3. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの利用申込の際に、利用者の申告事項について、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあった場合。
(2) 申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(3) 本サービスの料金あるいは、当会員制の提供する他のサービスの料金等について、申込者に支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(4) 過去に不正使用などにより利用契約を解約されていることまたは本サービスもしくは当会員制が提供する他のサービスの利用を停止されていることが判明した場合。
(5) 禁止事項各号に定める禁止行為に該当するおそれがある場合。
(6) その他利用契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当会員制が判断した場合。
4. 前項の定めにより、当会員制が利用契約の申込を承諾しなかった場合、その理由の如何を問わず、当会員制が利用者より受領した料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
5.申込者は、契約が成立するまでの間はいつでも申込を撤回することができるものとします。但し、当会員制が申込にかかる本サービスの提供準備に着手した以降は、申込者は、作業費等を負担するものとします。

第10条(契約期間・更新)
1. 「当会員制」の契約期間は、ひと月単位とし、第9条1項に定める利用契約が成立した日より当該開始日の翌月の同日をもって満了とします。
2. 「当会員制」の利用契約の更新は自動更新とします。契約期間満了までに本規約に基づく利用者からの解約、又は当社からの解約・サービスの中止・利用停止等がない限り、契約期間満了後自動的に既存の契約期間と同等の期間の契約が更新されるものとし、以後も同様とします。

第11条(料金等)
1. 本サービスの利用料金は、別途定めるサービス料金表のとおりとするものとします。本サービスの利用契約期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割計算はおこないません。
2. 利用者は、サービス料金表に定める利用料金の額を支払うものとします。
3. 当会員制は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当会員制が利用者より受領した料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。

第12条(料金等の変更)
1. 当会員制は、経済事情の変動または本サービスの業務内容の変更、拡張等によって料金等を変更する必要が生じた場合には、サービス料金表を改定することができるものとします。この場合、第3条(規約の変更)の規定を準用するものとします。
2. 当会員制は、前項による料金等の変更につき、何ら責任を負うものではありません。

第13条(料金等の支払)
1.本サービスの支払は、クレジットカード決済のみとします。
利用者は本サービスの申込画面にてクレジットカード情報を登録し、当社は登録されたクレジットカードに対して、毎月当会員制指定の日(以下「支払期日」という。)に当月分の料金等の自動決済を行います。
決済が完了したことにより、当会員制は当該料金等が支払われたとみなし、決済が完了しなかった場合、当該料金等が支払われなかったものとみなします。
2. 前項にかかわらず、本サービスの初回費用の決済は利用契約が成立した日の翌月の同日より行います。
3. 当社は料金等の請求書およびその明細、領収証の発行は行わないものとします。

第14条(延滞によるサービスの解約)
料金等が規定期日に支払われなかった場合、当該末日をもって当会員制は直ちに利用契約を解約することができるものとします。

第15条(届出事項の変更)
1. 利用者は、当会員制に対する届出事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当会員制に届け出るものとします。
2. 利用者が本条に定める届出事項の変更を怠ったことにより利用者が不利益を被った場合、当会員制は一切その責任を負わないものとします。

第16条(利用者の通知義務)
利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当会員制に通知するものとします。

第17条(損害賠償)
1. 利用者が本サービスの利用に関して利用者の責に帰すべき事由により当会員制に損害を与えた場合、利用者は当会員制が被った損害を賠償するものとします。
2. 利用者が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、利用者は、自己の費用と責任でこれを解決し、当会員制にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当会員制が他の利用者や第三者から責任を追及された場合は、利用者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとします。

第18条(免責)
1. 当会員制は、本サービスによって知り得た情報により利用者が自己責任で行った行為において、いかなる結果であったとしても責任を負うものではありません。
2. 本サービスは情報等を提供するものとし、それに基づく運用結果を保証するものではありません。
3. 当会員制は、利用者が本サービスの利用に関して第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
4. 利用者が本サービスの利用に関し、第三者により損害を被った場合には、利用者は第三者と損害賠償について自らの責めにおいて問題を解決することとし、当社は一切の損害賠償を負わないものとします。

第19条(サービスの利用停止)
1. 当会員制は、利用者が次の各号の一に該当する場合、利用者に対して相当の期間を定めて催告をし、当該期間経過後もなお履行または是正をしない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事前に催告することなく直ちに本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 利用契約に関して、利用者の申告事項に虚偽の通知または記載、誤記等が判明した場合。
(2) 利用者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人(以下「制限能力者」という。)であった場合、または制限能力者となった場合で法定代理人等による記名押印がなされた同意書または追認書の提出がない場合。
(3) 本規約若しくは当社が別途定める規約又は法令等に違反した場合。
2. 当会員制は、利用者が次の各号の一に該当する場合には、事前に通知若しくは催告することなく直ちに本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 第16条(延滞によるサービスの解約)に準じ、支払期日を経過して料金等を支払わない場合。
(2) 利用者が、当会員制が提供する他のサービスの利用契約を締結している場合において、当該サービスについて利用停止事由が発生した場合、またはこれらの利用を停止された場合。
(3) 利用者について、仮差押、差押、競売、破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、または、公租公課等の滞納による処分を受けた場合。
(4) その他、本サービスの利用者として不適当であると当会員制が合理的に判断した場合。
3. 本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解約されるまでの間については、利用者は料金等の支払義務を免れないものとします。また、当会員制は本条に基づく本サービスの利用停止により利用者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。

第20条(利用者による解約)
本サービスの利用者は、利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する更新日の5日前までに、その旨を当会員制に通知するものとします。
利用者が本条に定める解約を行った場合、当該利用契約は解約を希望する更新日をもって終了するものとします。

第21条(当社による解約)
1. 当会員制は、第19条(サービスの利用停止)第1項および第2項に基づき本サービスの利用停止を受けた利用者が当会員制から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、利用契約を解約できるものとします。
2. 当会員制は、利用者が次の各号の一に該当する場合には、直ちに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 第19条(サービスの利用停止)第1項および第2項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合。
(2) 第14条(延滞によるサービスの解約)の事由に該当した場合。
(3) 当会員制からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合。
(4) その他当会員制が当該利用者による本サービス利用の継続が不適当と判断した場合。
3. 前2項の規定により利用契約が解約された場合、利用者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
4. 第1項、第2項により当会員制が解約処理を行い、利用者に損害が生じた場合において、当会員制は一切の責を負わないものとします。

第22条(秘密保持および個人情報の保護)
1. 当会員制は、日本国における法令、条例、法律等に基づく場合を除いては、本サービスの提供に関連して知り得た利用者の個人情報を利用者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
2. 当会員制は、電子メールの通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを第三者に公開しないものとします。
3. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合、当社は利用者の合意をとらずに照会事項を開示する場合があります。

第23条(協議事項および管轄裁判所)
1. 本サービスの利用および本規約に関して、利用者と当会員制との間で問題が生じた場合には、利用者と当会員制との間で誠意をもって協議するものとします。
2. 前項の協議によっても問題が解決しない場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについて)
本契約が訪問販売に該当し、「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・受講規約を充分お読みください。
1. 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
(1) 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、受講者は書面をもって無条件で本契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生ずるものとします。
(2)上記クーリングオフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより受講者が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
2. 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
(1) 当社は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を受講者に対して請求することはありません。
(2) 本講座の提供に付随してテキスト等の講座資料が引渡された場合、講座資料の引取りに要する費用は当社が負担しません。
(3) 既に受領した金員がある場合は、当社はすみやかにその全額を無利息にて返還致します。
(4) 受講者が講座資料を使用して得られた利益に相当する金銭の支払を請求することはありません。また、受講者が既に役務の提供を受けた場合においても、当社は、受講者に対して、提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。
(5) 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、受講者は無償で元の状態に戻すよう請求することができます。

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